弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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代表選考について(2)

1  ある個人競技スポーツにおいて、世界大会の代表を選ぶ基準として、以下のものがあったとします。

【基準例1】「代表選考の対象試合A、B、Cに出場した者を対象とし、3名の代表を決める。」

【基準例2】「代表選考の対象試合A、B、Cに出場し、各試合の5位以内に入った者を対象とし、3試合の成績を総合的に勘案して3名の代表を決める。」

【基準例3】「代表選考の対試合A、B、Cの各5位以内を得点対象とし、1位を5点、2位を4点、3位を3点、4位を2点、5位を1点とし、合計点の多い選手から3名の代表を決める。」

これらの基準例は、前回小欄で挙げた、代表選考基準に必要な「基準の客観化」と「基準の開示」という要素を満たすでしょうか。

2 個人競技は団体競技と比べて、選考基準を客観化し易いとはいえ、あらゆる事態を想定し、全ての要素を客観化して選考基準を設けることは困難でしょう。
したがって、可能なだけ基準を客観化したとしても、当落線上のどの選手を選出するかの判断が微妙なときがどうしても出てきます。
その場合、原則として、NF(国内競技連盟等)は最終的に代表を決することができます。

このように、判断権者が判断できる幅(範囲)のことを、法的に「裁量」と呼びます。
代表選考の最終的判断において、NFには裁量が認められるのですが、その裁量の幅は決して広くはないと考えるべきです。
というのも、裁量の幅が広いとすれば、その幅の中がブラックボックスのようにNFが自由に決められることになり、「基準の客観化」と「基準の開示」の意味がなくなってしまうからです。

3 それでは、上記の3つの基準例を検討していきましょう。

(1) 基準例1は、対象試合はどの試合かわかるものの、これでは選手がどのような成績を収めれば良いか明らかになったと言えません。

基準としては、客観性に欠けるため不適切だといえますし、不透明な部分は開示されたとはいえないので、その点でも不適切であると言わざるを得ません。

裁量については、NFに認められる裁量の幅を広く認める立場に立ったとしても、基準例1は明らかに裁量の幅を超えているのではないでしょうか。

(2) 基準例2はどうでしょうか。

基準例1よりは客観化されたとは言えますが、選手としては未だ基準が曖昧だと感じると思います。
3試合で5位以内であれば、最大15名が候補となりますが、15名を3名に絞る基準が「3試合の成績を総合的に勘案して」と曖昧なものしか示されていないからです。

裁量の点では、不合理な判断をしない限りは裁量の範囲内ということもいえますが、元々裁量の幅が狭くあるべきという立場を取るなら、裁量の範囲を逸脱しているともいえます。
「基準の客観化」と「基準の開示」の観点からは、後者の裁量の幅が狭いとの立場をとるべきものと考えます。

(3) それでは、基準例3はどうでしょうか。

この基準であれば、選手としては、選出を目標として、かなり戦略的にトレーニングができると思います。

また、この基準に基づいた最終的な判断は、仮に裁量の幅は狭いとする立場に立ったとしても、NFの裁量の範囲内ということになると思われます。

4 基準例3は、一見すると十分に客観化された基準のように思われますが、それでも選手には「同点だったときは、どのように決めるのか」、「この基準では3試合出た方が有利だが、3試合も出たら疲れてしまうのではないか」、「試合によって重要度や参加選手が異なるのに、全く同じ配点をしているが、そもそも基準として適切なのか」などの疑問があるかもしれません。

次回は、この続きから、もう少し考えてみたいと思います。

 

 

 

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