弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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スポーツ中の選手同士の事故における損害賠償

1 スポーツ中の選手同士の事故で深刻な傷害を負わされたにもかかわらず、加害者側が不誠実な態度をとったり、生じた損害の賠償をしなかったりなどということがあります。

そのような場合に、スポーツはそもそも危険が想定されている、仲間を訴えるのは気が引ける、などの理由で損害賠償請求を諦め、泣き寝入りなどしていないでしょうか。

2 確かに、ボクシングなどの殴り合うスポーツやラグビーなどの身体の接触を前提としているスポーツでは、傷害を負わされたとしても、ルールの範囲内でのプレーによるのであれば損害賠償請求は難しいかも知れません。

しかし、いくらスポーツ中の事故であっても、ルールに反するプレーによって後遺障害が残るような傷害を負わされた場合に、加害者が何も責任を負わないということは、社会通念に反すると共に、損害の公平な分担という法の理念に悖ります。

また、加害者に損害賠償請求をすることは仲間を訴えるという側面がありますが、訴訟による損害賠償請求を決意するに至る場合、大抵は加害者の不誠実な態度が大きな原因であり、そのような不誠実な態度をとる人はもはや仲間とは言えないのではないでしょうか。

3 スポーツの世界では、昨今、体罰が当たり前とされていた悪習が改まり、体罰という暴力の行使は一切許されないという流れに変わりつつあります。

同じように、スポーツ中の選手同士の事故においても、損害の賠償はされなくて当たり前などという考えを改めて、傷害を負わせた側は傷害を負った選手に対し適正な損害額を必ず賠償をしなければならないという考えを一般化すべきであると思います。

そして、このような流れを作り、安心してスポーツが楽しめるようにするためにも、ときには裁判という場できちんと主張し、認めさせていくことも必要であると考えます。

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