弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

事務所案内

内観

合田綜合法律事務所
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-11-2
城辺橋ビル4階

TEL : 03-3527-9415
FAX : 03-3527-9416

10:30~18:30(月曜~金曜、祝日は除く)

スポーツを健康・安全に楽しむためのガイドラインについて

1 報道によれば(朝日新聞 平成27年10月17日)、10月16日に、救急医学の関連学会など25団体でつくる日本蘇生協議会が、一般の人にも救急措置を呼びかけ、倒れた人が心肺停止であるかの判断に迷っている場合においても、すぐに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を始めるよう求める指針を発表しました。

指針によれば、「倒れている人を見つけたら、119番通報を行い、直ちに心臓マッサージを開始する。周囲に人がいれば、AED(自動体外式除細動器)の手配を頼み、AEDが届いたら操作を始める。AEDを試みた後は救急隊員が到着するまで心臓マッサージを続ける。また、心臓マッサージで胸の骨が折れるなどをしても法的な責任は基本的には問われない。」とのことです。
「迷う5秒、10秒のロスをなくして救命につなげたい」と同会会長は語っています。

2 スポーツ中の事故(以下、「スポーツ事故」)についても、この指針は役立つものといえます。

すなわち、スポーツ事故等により、意識や呼吸がない人が出た場合、救急隊員が来るまでに、その場にひとりでも上記指針について知識がある人がいれば、その人の命を救うことになったり、その後の早期回復に役立ったりします。

3 スポーツ事故は可及的に防止しなければなりませんが、スポーツが人の動的な活動であるという性質上、スポーツ事故をなくすことはできません。そうであれば、予防策と平行して、不幸にしてスポーツ事故が起きてしまった場合の対処策についても検討しておく必要があります。

特に、山岳事故においては、街中とは異なり、救急隊員の到着まで相当時間を要します。その間に、その場に居合わせた人が適切な救急措置を施したならば、傷病の悪化を最小限にとどめることができるでしょう。 

4 ただ、指導者などではない一般の人がスポーツ事故に遭遇した場合に、救急措置によって悪化させてしまったら法的責任を問われるのではないか、という心配が、速やかな救急措置を躊躇わせる一因となっていると考えられます。

このような心配を排除するためには、スポーツ事故の救急措置について、医師、弁護士、救急隊などの関係者が集まり、心肺停止にとどまらず、広く救急措置の必要な事故に対応できるガイドラインを作成し、一般の人に周知すべきでしょう。

そして、ガイドラインに沿って救急措置を行なったにもかかわらず、不幸にも悪化させてしまったり、二次的傷害を負わせてしまったりしても、法的責任を問われないという安心感を得てもらう必要があると思います。 

5 スポーツ法の分野では、世界的にヘルス&セーフティーということが提唱されています。平たくいうと、スポーツを健康に、安全に楽しむための法的整備を行うということです。

日本においても、あらゆる人々が生涯にわたってスポーツが楽しめるよう、スポーツ事故を起こさない、そして起きてしまったスポーツ事故は最小限の被害にとどめる、という工夫をしていくべきでしょう。

現状、日本でも、上記の心肺蘇生に関するガイドラインや、熱中症や脳震盪の予防・対処に関してガイドラインが作成されていますが、ヘルス&セーフティーという観点からは、まだまだ十分とはいえません。

医療関係者(救急関係者を含む)・法曹関係者・スポーツ関係者が一堂に会し、スポーツを健康・安全に楽しむための、スポーツ事故の予防や事故後の措置をも含めた網羅的なガイドラインを作成することが急務だと考えます。

 

 

記事一覧