弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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スポーツの近時事故判例紹介④(マット運動事故/静岡地判R4.3.29)

1 はじめに

 近時のスポーツ事故判例紹介の第4回目は、静岡地判R4.3.29(判例秘書LLI/DB L07750403)をとりあげます。

 

2 事案の概要

 本件は、被告の設置・管理する町立中学校において、2007年10月19日当時1学年に在籍していた原告が、同日実施された体育の授業において、同授業の担当教諭が原告に対し適切な指導・監督を怠ったことにより、マット運動の一つである前方倒立回転跳びの練習中に事故が発生し(以下「本件事故」)、これによって傷害を負い、後遺症が残ったと主張して、被告に対し、主位的には、国家賠償法(以下「国賠法」)1条1項に基づく損害賠償請求として8429万8385円及びこれに対する遅延損害金*の支払を求め、予備的には、在学関係における安全配慮義務違反による債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償請求として8429万8385円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。

 

*遅延損害金:本件事故の日から支払済みまで平成29(2017年)法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」)所定の年5分の割合による

**遅延損害金:請求後である20181218日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による

 

3 当事者の主張する事故の具体的態様(*裁判所の認定事実とは異なります)

(1) 原告の主張

 2007年10月19日2限目、本件中学校の体育館において実施された体育の授業中、原告が男子Aマットで前方倒立回転跳びの練習をしていた時、倒立直後に空中から着地する際に転倒し、頭部から頸胸部、背部、腹部及び腰部の全面を強打した。原告は、身体を打ったとき、頭の中が一瞬白くなり、それから意識が回復するまでの記憶がない。原告が暫くマットの上で倒れて、意識がなかったが、……意識を取り戻し、……原告が仰向けの姿勢からゆっくりうつ伏せ状態に回転し、四つん這いになり、頭を持ち上げて前方を見たところ、E1教諭がパイプ椅子に座り、腕組と脚組みをして頭をうなだれて下を向き、目を閉じているような様子が確認できた。なお、マット運動の授業に当たって、原告の前方倒立回転跳びに際して、補助者が付けられることも、E1教諭が原告に対し直接個別的指導をすることもなかった。

 

(2) 被告の主張

 原告が負傷するような本件事故が発生したことは争う。E1教諭は、本件事故を確知しておらず、また、生徒からも報告を受けていない。原告は、本件事故が発生したとされる2007年10月19日から同月29日までの11日間に、本件学校を欠席・早退したこともなく、サッカークラブの練習にも全て参加しており、生活に格別の異常はなかった。

 

4 裁判所の判断

 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却しました。

 

5 主な争点に対する判断

(1) 本件事故発生の有無について

 判決では、「原告が、2007年10月19日実施の体育授業中、男子のAマットにおいて前方倒立回転跳び練習をしていた際、マットの上で倒立し、回転をした後、足をついて着地をすることができず、腰部(尾てい骨の上辺り)からマットに倒れる態様による失敗をして背部及び腰部を打ったことがあったと認めることはできるものの、転倒して頭部から頸胸部、背部、腹部及び腰部の全面を強打したとか、これにより、他の生徒らから声を掛けられるまで原告が意識を失っていたというような態様であったと認めることはできないから、原告が主張するような上記態様による本件事故の発生を認めることはできないといわざるを得ない」としています。

(2) 原告の傷病と本件事故の間の因果関係について

 判決では、「原告が脊髄不全損傷を発症したと認めるに足りる証拠はな」く、「脳脊髄液漏出症のいずれも発症したと認めるに足りる証拠はな」く、「原告の主張を採用することはできない」、「もっとも、原告による前方倒立回転跳びの失敗の態様が背部及び腰部を打ったというものであったことや、2007年10月19日以降、原告が腰部痛を訴えていたことなどからすると、これにより腰部打撲の限度で受傷したと推認することはできる」としています。

(3) 消滅時効について
 判決では、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、「原告に発生した傷病は、腰部打撲であって、当該傷病に対する治療経過は明らかではないが、2007年10月19日以降の経過や当事者の主張状況等に鑑みれば、遅くとも、2010年12月末日までには症状固定したということができる。そうすると、同日を消滅時効の起算点とすることができるところ、2013年12月末日の経過により消滅時効は完成していることから、仮に原告が被告に対し、原告に生じた腰部打撲について国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権を有していたとしても、被告が消滅時効を援用したことにより、同請求権は消滅しているものというべきである」とし、安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、「安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効の起算点は、他の債務不履行に基づく損害賠償請求権と同様、債務不履行時である。そうすると、本件においては、原告が受傷した2007年10月19日を消滅時効の起算点とすることができるところ、2017年10月19日の経過により消滅時効は完成していることから、仮に原告が被告に対し、原告に生じた腰部打撲について債務不履行に基づく損害賠償請求権を有していたとしても、被告が消滅時効を援用したことにより、同請求権は消滅しているものというべきである」としています。

 

5 本判決のポイント

(1) 裁判所は争点全ての判断をするわけではない

 本件の争点は、以下のとおりとなっています。
● 本件事故発生の有無(争点①)
●  E1教諭の注意義務違反の有無
 ・かべ倒立・ジムボール・ブリッジから指導を開始すべき義務違反(争点②)
 ・前方倒立回転跳びの危険性を指導する義務違反(争点③)
 ・安全確保の手段を指導する義務違反(争点④)
 ・段階的・系統的に学習させる義務違反(争点⑤)
 ・練習内容をより難易度の低い前段階に戻す義務違反(争点⑥)
 ・個別的指導をすべき義務違反(争点⑦)
● 原告の傷病と本件事故の間の因果関係(争点⑧)
● 原告の損害(争点⑨)
● 消滅時効(争点⑩)

 このように、本件の論点は、①〜⑩ありますが、上述のように、裁判所は、①事故の有無、⑧因果関係、⑩消滅時効について判断したに過ぎません。このように、裁判所は結論を出すために必要な争点のみを判断します。

 なお、理屈の問題として、⑩の消滅時効の成立だけでも棄却の判断はあり得るところですが、本件では、そもそも原告が主張する態様の本件事故があったのかなかったのか(①)、原告の傷病と本件事故の間に因果関係があったのか(⑧)、を判断した後に、⑩の判断をしています。

 判決では、①について原告の主張する事故態様のごく一部を認定し、⑧についても原告が主張する傷病の一部を認定し、①で認定した事故態様との間で因果関係を認定しています。その上で⑩に関して、「仮に、原告が被告に対して、国家賠償法1条1項又は債務不履行に基づく損害賠償請求権を有していたとしても、時効により消滅したというべきであることから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は、いずれも理由がない」として、他の争点である注意義務違反の有無(②〜⑦)や損害額(⑨)については判断の必要なしとしています。

 

(2) 事故態様の立証の難しさ

 本件においては、原告の主張する事故態様は立証不十分で認定できないとされています。事故態様については、基本的に原告側に立証責任があるため、本件のようにかなり前の事故で、ビデオ等の客観証拠がない場合は、その立証は困難を極める場合が少なくありません。

 スポーツ事故では、交通事故のように現場検証がされることも少ないため、事故時態様に関わる証拠保全は非常に重要になります。

 

(3) 消滅時効に要注意

ア 主位的請求および予備的請求の法的構成

 本件においては、主位的請求と予備的請求があり、それぞれ法的構成が異なります。原告によれば、主位的請求は、国賠法に基づく損害賠償請求(不法行為に基づく損害賠償請求)であり、予備的請求は安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求とされています。

 

イ 改正前民法と改正民法いずれが適用されるか

 平成29(2017)年法律第44号により民法の改正が公布され、2020年4月1日に施行されました。消滅時効の経過措置について、改正民法附則10条4項に「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による」とあります。改正前民法か改正民法か、いずれが適用されるかは、2020年4月1日の施行日を基準にすることになります。

 本件においては、法的構成にかかわらず、債権が生じたのは、2020年4月1日より前であるため、改正前民法が適用されることになります。

 

ウ 国賠法に基づく損害賠償請求権に関する消滅時効

 主位的請求である国賠法に基づく損害賠償請求の時効に関しては、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求と同様としています(国賠法4条)。したがって、国賠法に基づく損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人がから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」(改正前民法724条)とされています。すなわち、「知った時から3年」と「不法行為の時から20年」とで早い方の経過で時効が完成することになります。

 そして、3年の消滅時効の起算点である「損害を知った時」について、後遺障害が生じた場合には症状固定時とされています。実務上、症状固定時にようやく損害額の計算ができるからです。

 よって、判決では、「遅くとも、2010年12月末日までには症状固定したということができる。そうすると、同日を消滅時効の起算点とすることができるところ、2013年12月末日の経過により消滅時効は完成している」とし、「被告が消滅時効を援用したことにより、同請求権は消滅している」としました。

 

エ 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効

 次に、予備的請求である安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、消滅時効の起算日は、改正前民法166条により「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」とされ、同法167条により「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とされています。債務不履行に基づく損害賠償請求権について「権利を行使することができる時」とは、債務不履行時と解されています。

 よって、判決では、債務不履行時である「原告が受傷した2007年10月19日を消滅時効の起算点とすることができるところ、2017年10月19日の経過により消滅時効は完成している」とし、「被告が消滅時効を援用したことにより、同請求権は消滅している」としました。

 

オ 法的構成による消滅時効の完成時の相違

 以上をまとめると、主位的請求(国賠法に基づく請求)については、2013年12月末日の経過により消滅時効は完成し、予備的請求(債務不履行に基づく損害賠償請求)については、2017年10月19日の経過により消滅時効は完成するとされ、時効の完成時期という観点からは予備的請求が有利であるといえます。

 

カ 時効に要注意

 本件においては、いずれの法的構成をとったとしても、時効が完成し、被告が援用したため、請求権は消滅しています。時効の完成を妨げる方法については別途検討したいと思いますが、スポーツ事故が生じた場合には、請求権が消滅してしまう時効には特に注意しなければならないことが分かると思います。

 なお、平成29年法律第44号による民法改正により、時効に関しても改正がありましたので、スポーツ事故に関係しそうなことのみ下記に記載しておきます。

 スポーツ事故による損害賠償請求は、殆どは、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求であるので、不法行為に基づく請求でも、債務不履行に基づく請求でも、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないとき」に統一されました。

 よって、改正前民法では「知ったとき」から3年だったものが、改正民法では「知ったとき」から5年となったため、改正民法が適用された方が有利であるといえます。

 

(4) 遅延損害金について

ア 法的構成による遅延損害金の発生日

 遅延損害金についても法的構成によって、起算点が異なり、その額も異なってきます。遅延損害金は、履行遅滞時から発生し、国賠法に基づく損害賠償請求の場合、不法行為時(スポーツ事故の場合事故が起こった日)に遅滞となり、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合、安全配慮義務違反による債務は期限の定めのない債務であるため、請求により遅滞となります。

 

イ 本件請求における遅延損害金

 本判決は、いずれの請求も棄却しているので、当然ながら遅延損害金も発生しませんが、請求においては、主位的請求の遅延損害金について、「本件事故の日から支払済みまで平成29(2017年)法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」)所定の年5分の割合による」とし、予備的請求の遅延損害金について、「請求後である20181218日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による」としています。

 

ウ 民法改正による遅延損害金の相違

 遅延損害金の利率は、改正前民法によれば、年5%(改正前民法419条1項、404条)となっています。これに対して、改正民法では、法定利率を当初年3%とし、3年を1期として、1期ごとに1%以上の変動があった場合に1%単位で法定利率を変更しますが、個別の事案においては、法定利率が変更されたとしても、最初の法定利率が適用されます(改正民法404条)。

 また、遅延損害金の法定利率は、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(改正民法附則17条1項)。

 なお、改正民法の施行日の2020.4.1から2023.3.1までの3年間、続く期の2023.4.1から2026.3.31までの3年間において、法定利率は3%とされています( 法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp) 参照)。

 

エ 遅延損害金に関する注意

 改正前民法によれば、年5%の遅延損害金が発生し、認容額や支払済みまでの期間によっては大きな額にもなり得ます。

 改正民法の施行後2026.3.31まででも、年3%の遅延損害金とされており、それでも認容額や支払済みまでの期間によっては大きな額になる可能性があります。

 したがって、実務上は極めて重要なところだといえます。

 

6 おわりに

 第1回から4回続けて、学校におけるスポーツ事故をとり上げました。第1回から第3回までは認容(一部認容)の判決でしたが、第4回は棄却の判決でした。

 本件については、事故が2007年に発生したにもかかわらず、10年以上経過した2018年に訴訟提起しています。なぜ、訴訟提起までそこまで時間がかかったのか、その具体的な理由はわかりませんが、長期の時間の経過により、証拠が散逸したことで事故態様の立証が困難になり、また消滅時効の援用により請求権が消滅してしまい、棄却となってしまったように思われます。

 今後もスポーツ事故に関する近時判例をとり上げて検討を加えたいと思います。

 

参照条文★

【国家賠償法】

第4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による

【改正前民法】(平成29(2017)年法律第44号による改正前の民法)
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。(2項以下省略)

第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

【改正民法】(平成29(2017)年法律第44号による改正)

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
② 不法行為の時から20年間行使しないとき。

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
 法定利率は、年3パーセントとする。
 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

【附則(平成29年6月2日法律第44号)】

第10条 (1項~3項省略)
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

第17条 施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第25条第1項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第412条第2項、第412条の2から第413条の2まで、第415条、第416条第2項、第418条及び第422条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第417条の2(新法第722条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第419条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前にされた旧法第420条第1項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第421条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。

 

 

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